【介護】
1 施設・利用者宅における基本的な考え方
利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:利用者の合意なしに財産又は金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等 に取り組むため「高齢者虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)委員会の構成員
委員会の委員長は各行政区の職責者とする。委員の選任については、当該事業所の職責者又は各事業所職員1名以上とし、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
(2)委員会の開催
委員会は、委員長の招集により年1回以上必要に応じて開催する。会議内容については記録し保存する。
(3)委員会の審議事項
①虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
②職員の人権意識を高めるための研修計画・内容に関すること。
③虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
④職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる ための方法に関すること
⑤虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
⑥再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
(4)高齢者虐待防止担当者の選任 高齢者虐待防止担当者は、各サービス事業所の事業所管理者とする。
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識 を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が従業者であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者・利用者家族・職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に対応する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会、市町村の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者(各サービス事業所の事業所管理者)は受け付けた内容を委員長に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6 虐待等が発生した場合の相談報告体制」によるものとする。
(4)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにする。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
虐待防止のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護 とサービスの質の向上を目指すよう努める。
2024年 4月 1日施行
【障がい】
1 施設・利用者宅における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的 に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為 のいずれも行いません。
①身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又 は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
②性的虐待 : 利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさ せること。
③心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な 言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者 による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者 を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の 利益を得ること。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
①虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置します。
委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。
(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること
(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われる ための方法に関すること
(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
②委員会の構成員
委員会の委員長は事業統括部長とする。委員の選任については、当該事業所の管理 者及びサービス管理責任者、法人本部、医師または看護師、その他必要とされる者 の中で委員長が指名した者とする。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。 研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針 に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、 実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応規程に基 づき、対応します。 また、法人職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する 義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努 めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、 役職位の如何を問わず、厳正に対処します。 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利 と生命の保全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関に より提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
2022年 4月 1日施行