みなし自由脱退手続きについて
みなし自由脱退について
第42回通常総代会に向けて、定款第9条、第10条に基づき、みなし自由脱退処理を現在すすめています。
けいはん医療生協理事会
長期住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する公告
2024年1月31日
けいはん医療生活協同組合
理事長 戸田 伸夫
けいはん医療生活協同組合は、2024年3月末をもって、長期住所不明組合員のみなし自由脱退の手続きを行います。「定款第10条」に基づき対象者の公告を行います。
記
1.対象者は、毎年度11月末を基準日として、次の2つの条件を満たす組合員とします。
(1)基準日より過去2年間、所在確認の手紙もしくは葉書を登録された住所に郵送しても宛先不明で返送され、登録された電話番号でも連絡が取れない組合員。あるいは、組合員が訪問して所在確認ができず、登録された電話番号でも連絡が取れない組合員。
(2)基準日より過去2年間、組合の利用がなく、かつ出資口数の増加、減少、住所変更がなされていない組合員。
2.公告期間:2024年2月1日~2024年3月15日まで。
3.対象に当てはまる方は、けいはん医療生活協同組合までご連絡ください。期間内に届け出がない場合は、定款第10条2項に規定する「脱退の予告があったもの」とみなし、「みなし自由脱退」の手続きを行います。
4.みなし自由脱退処理の結果報告は、2024年6月29日開催の第42回通常総代会において行います。
5.脱退手続き後に対象者本人から申し出があれば、ただちに復活(再加入・出資金復活)の手続きを行います。
以上
連絡先:けいはん医療生活協同組合
〒571-0071 門真市上島町38番8号
TEL 072-882-8788 (本部 経理)