無料低額診療事業

無料・低額診療のご案内

お金のことは心配しないで、とにかく診療所に来てください。
けいはん医療生協では、みい診療所みどり診療所にて
無料・低額診療事業を実施しています。

無料・低額診療とは?

  • 経済的な理由によって、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で医療の利用を行うもので、社会福祉法第二条三項に位置づけられている事業です。法的に認められている制度です。
  • 憲法25条が「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めているように、医療を受けることはすべての人に保障されている権利です。
  • 無料、低額になるのは、みい診療所・みどり診療所の診療費に限ります。
    診療費窓口での自己負担がゼロもしくは、半額になります。
    ただし、調剤薬局でのお支払い(お薬代)、介護費用は対象になりません。

このような時は、ご相談下さい。

  • 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を支払うことが困難になった。
  • 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
  • 「医療費が払えない」と治療を受けず、地域で、あるいはお知り合いで苦しんでいる人がおられる。

利用のご案内

  • 無料低額診療のご利用には、所定の申請が必要です。相談員が面談にて事情をお聞きし、ご相談に応じます。審査の結果、適応とならない場合でも、医療費の支払いのほか、当面の生活などについて、ご一緒に打開の道をさがすように相談に応じます。
  • 無料低額診療は、生活が改善するまでの一定期間の措置です。公的な制度や社会資源の活用、生活改善の方向を見つけて、ご一緒に生活を立て直していきましょう。
  • 無料低額診療制度を申請する際に、収入状況が確認できる関係資料を提示していただく場合があります。(申請に必要な書類等は、相談員がご説明させていただきます。)